第七条 婚姻法の第十条の規定に基づき、人民法院(裁判所)に婚姻届出を済んだ婚姻を無効婚姻として宣告申請をできる権利者は婚姻当事者又は利害関係者を指す。利害関係者とは:
(一) 重婚を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、当事者の親戚及び村民委員会(居委会など);
(二) 法定年齢未満を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、法定年齢未満者の親戚;
(三) 結婚禁止される親族関係を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、当事者の親戚;
(四) 結婚前に医学上の結婚できない病を持ち、結婚後に未完治を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、患者と共同生活する親戚。
第八条 当事者が婚姻法の第十条の規定に基づき、人民法院(裁判所)に婚姻無効の宣告を申請するには、申請時に法定の無効婚姻状況がすでに消滅した場合、人民法院(裁判所)は支持しない。
第九条 人民法院(裁判所)が婚姻無効の宣告訴訟案件を審理する場合、婚姻効力に対する審理は調停に適用されず、法に基づき裁決をしなければならない。婚姻効力は判決が下されれば、即に法律効力が発生する。
財産分与と子の扶養については調停できる。調停により合意に達した場合、別に調停書を作成する。財産分与と子の扶養問題の判決に不服する場合、当事者が上訴できる。
第十条 婚姻法第十一条の「脅迫」とは、行為者が相手の当事者又はその近親の生命、身体健康、名誉、財産等に損害を与える脅迫で、強制的に当事者の意思を反して結婚する情況をいう。 脅迫による婚姻の取り消しを申立てできるのは、脅迫被害者の婚姻当事者本人のみである。
第十一条 人民法院(裁判所)は、婚姻当事者が脅迫による婚姻の取り消しを申立てる訴訟案件を審理するのは、簡易手順又は一般手順に適用される。
第十二条 婚姻法第十一条の"一年"とは、訴訟の途中中止、中断又は延長の規定に適用されない。
第十三条 婚姻法の第十二条に規定される最初から無効婚姻とは、無効或は取消される婚姻が法に基づき婚姻無効の宣告又は婚姻取消されてから、該当婚姻が最初から法律の保護外であることが確定される。 (続く)
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