中華人民共和国婚姻法解釈(一) B

第十四条 人民法院(裁判所)は当事者の申請を受理し、法に基づき婚姻無効又は婚姻取消を宣告した場合、双方の婚姻証書を取り上げ、有効になった判決書を当該地域の婚姻登記管理機関に送付する。

 

第十五条 無効又は取消を宣告された婚姻は、当事者同居期間に所得した財産を共同共有として処理する。なお当事者一方に所有されると証明できる財産を除く。

 

第十六条 人民法院(裁判所)は重婚による無効婚姻訴訟案件を審理するとき、財産処理に及ぶ場合、合法婚姻当事者が独立請求権を有する第三者として訴訟に参加することを許可する。

 

第十七条 婚姻法第十七条に「夫婦は共同所有する財産に対し、平等な処理権を有する。」という規定は、下記のように理解する。

 (一) 夫妻は夫婦共同財産に対する権利が平等である。生活需要のため夫婦共同財産を処理するには、どちら一方も決定する権利が有する。

 (二) 夫妻は生活需要でない理由で夫婦共同財産に対し重要処理を決定するには、夫婦双方が平等に協議し、意見を統一するべきである。第三者は夫婦双方共同の意思表示であることを信用し、一方が同意しない又は知らないを理由に善意第三者に対抗できない。

 

第十八条 婚姻法第十九条に「第三者が約定を知っている」とは、夫婦の一方がこれに対する立証責任がある。

 

第十九条 婚姻法第十八条に夫婦一方の所有する財産は婚姻関係の継続により夫婦共同財産にはならないと決めてあるが、当事者の間に別の約定がある場合を除く。

 

第二十条 婚姻法第二十一条に「自立で生活できない子」とは、高校以下の教育を受けているもしくは労働能力の失った又は一部失った等非主観的な原因により正常な生活を維持できない成人子女を指す。

 

第二十一条 婚姻法第二十一条に「扶養費」とは子の生活費、教育費、医療費等の費用を指す。

 

第二十二条 人民法院(裁判所)が離婚訴訟案件を審理するとき、第三十二条第二款の「離婚を認める」の状況に適用される場合、当事者が過失があるとの理由で離婚を認めないことはできないとする。 (続く)

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