中華人民共和国婚姻法解釈(一) C

第二十三条 婚姻法第三十三条の「軍人の方が重大な過失がある」とは、婚姻法第三十二条第二款前三項の規定及び軍人が重大な過失で夫婦の感情破裂の原因となった状況に基づいて判断する。

 

第二十四条 人民法院(裁判所)の有効な離婚判決に面会権について裁決しなかった場合、当事者が面会権問題について単独に提訴したら、人民法院(裁判所)が受理しなければならない。

 

第二十五条 当事者が有効な判決、裁定又は調停を履行している途中に、面会権の行使を中止させるよう申立てた時、人民法院(裁判所)は双方当事者の意見を聞いて、面会権の行使を中止させる必要がある場合、法に基づき裁定する。面会中止の事由が消滅した後、人民法院(裁判所)は当事者の申請により面会権行使の回復を通知する。

 

第二十六条 未成年の子供本人、親権を有する父や母及びその未成年子供を養育する義務のある法定後見人は人民法院(裁判所)に面会権の中止を申立てる権利がある。

 

第二十七条 婚姻法第四十二条「一方が生活困難」とは、個人財産と離婚の際に得た財産で当該地域での基本生活水準を維持できないことを指す。一方が離婚後、住居がない場合、生活困難に該当する。 離婚の時、一方が個人財産の住居で生活困難者を援助する場合、家屋の住居権又は家屋の所有権を用いることができる。

 

第二十八条 婚姻法の第四十六条に規定されている「損害賠償」は物質損害賠償と精神損害賠償を含む。精神損害賠償に及んだ場合、最高人民法院(裁判所)《民事権利侵害精神損害賠償責任の確定に関する若干問題の解釈》の関連規定に適用される。

 

第二十九条 婚姻法の第四十六条に規定されている損害賠償責任のある主体は、離婚訴訟当事者で過失のない一方の配偶者である。

 人民法院(裁判所)が離婚不許可を判決した訴訟案件で、当事者が婚姻法第四十六条に基づいて損害賠償の請求することを支持しない。婚姻関係が継続中に、当事者は離婚を提訴せず単独に当該規定に基づき損害賠償を請求する場合、人民法院(裁判所)が受理しない。 (続く)

 

 

 

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