第三十条 人民法院(裁判所)は離婚訴訟事件を受理するとき、婚姻法第四十六条規定の当事者に関する権利及び義務を書面にて当事者に告知しなければならない。婚姻法第四十六条に適用されるとき、以下の情況を区分しなければならない。
(一)婚姻法第四十六条に規定されている過失のない一方が原告となり、当該規定に基づき人民法院(裁判所)に損害賠償を請求する場合、離婚訴訟と同時に提出しなければならない。
(二) 婚姻法第四十六条に規定されている過失のない一方が被告となる離婚訴訟事件では、被告が離婚を同意しない、かつ当該規定に基づいて損害賠償の請求をしなかった場合、離婚後一年以内に単独で提訴できる。
(三) 過失のない一方が被告となる離婚訴訟事件では、一審のときに、被告が婚姻法第四十六条の規定に基づく損害賠償を請求せず二審に提出した場合、人民法院(裁判所)が調停を行なわなければならない。調停が整わなかった場合、当事者に離婚後一年以内に別途提訴できることを告知する。
第三十一条 当事者が婚姻法第四十七条の規定に基づき人民法院(裁判所)に提訴し、夫婦共同財産の再分与を請求する訴訟時効は二年とする。当事者が察知の翌日から計算される。
第三十二条 婚姻法第四十八条の子供との面会権に関する判決と裁定の履行を拒否するものに対し、人民法院(裁判所)は法に基づいて強制履行を命じる規定とは、面会権の履行に協力しない一方の個人又は機構に対し拘留又は罰金等強制措置を取ることであり、子供の身柄又は面会行為に強制実行はできない。
第三十三条 婚姻法が改正後、審理中の一、二審の婚姻家庭トラブルの訴訟案件は、すべて改正後の婚姻法に適用される。以前の最高人民法院(裁判所)の司法解釈が当解釈と矛盾がある場合、当解釈を準する。
第三十四条 当解釈は公布の日より施行される。
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