《中華人民共和国婚姻法》に適用する若干問題の解釈(三)
2011年7月4日最高裁審判委員会第1525次会議可決・2011年8月13日から施行
第一条 当事者が婚姻法第10条規定の状況以外で婚姻無効の宣告を申立てる場合、人民法院(裁判所)は当事者の申請を受付しない。
当事者が結婚登記手続き上に瑕疵があったとして民事訴訟を提訴し、結婚登記を撤去するよう主張した場合、人民法院(裁判所)は当事者に法に照らして行政再議を申立てるか、或は行政訴訟を提訴することができると告知しなければならない。
第二条 夫婦の一方が親子関係不存在の確認を人民法院(裁判所)に申立て、且つ必要な証拠を出して証明した場合、別の一方が反対証拠を出せず、また親子関係の鑑定を拒否すれば、人民法院(裁判所)は親子関係が存在しないとする一方の主張が成立すると推定することができる。
当事者の一方が親子関係存在の確認を申立て、且つ必要な証拠を出して証明した場合、別の一方が反対証拠を出せず、また親子関係の鑑定を拒否すれば、人民法院(裁判所)は親子関係が存在とする一方の主張が成立すると推定することができる。 (親子DNA鑑定規定)
第三条 婚姻関係存続期間に、両親双方或は一方が子供の扶養義務を履行せず、未成年者或は独立生活が不可能な子供が扶養費の支払いを申立てた場合、人民法院(裁判所)は支持しなければならない。
第四条 婚姻関係存続期間に夫婦の一方が共同財産の分割を申立てる場合、人民法院(裁判所)は支持しない。 なお下記の重大な理由があり、且つ債権者利益を損害しない場合を除く。
(一)一方が夫婦の共同財産を隠匿、移転、売却、破損、無駄使いするか、或は夫婦共同債務を偽造する等夫婦の共同財産に重大な損害を与える場合;
(二)法定扶養義務を有する一方が重大な疾病を患い治療が必要だが、別の一方が関連医療費用の支払いを拒否する場合;
第五条 夫婦一方の個人財産が婚姻後発生する収益は、利子と自然上昇価値を除き、夫婦共同財産とする。
第六条 結婚前、或は婚姻関係が存続する期間に、当事者の一方が所有する家屋を別の一方に贈与すると約定し、贈与側が家屋の登記変更前に贈与を撤回し、別の一方が継続履行を申立てる場合、人民法院(裁判所)は契約法第186条の規定により処理することができる。(続く)
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