第十二条 婚姻関係の存続期間に、双方が夫婦の共同財産で家屋を購入し、一方の両親の名義で登記し、離婚の時に別の一方が夫婦の共同財産だとして家屋に対して分割を要求した場合、人民法院(裁判所)は支持しない。家屋を購入する際に出資した部分については、債権として処理する事ができる。
第十三条 離婚の時に夫婦の一方がまだ定年退職せず、養老保険金を受領する条件を満たしてないが、別の一方が夫婦の共同財産の配分として養老保険金を請求する場合、人民法院(裁判所)は支持しない。結婚後、夫婦の共同財産で養老保険費を支払い、離婚の時に一方が養老保険口座の中の婚姻関係が存続時に個人が実際に支払った部分に対して夫婦の共同財産として配分を要求する場合、人民法院(裁判所)は支持しなければならない。
第十四条 当事者が登記離婚、或は人民法院(裁判所)で協議離婚する条件で財産分割協議をしたが、双方の協議離婚が達成せず、一方が離婚訴訟中に後悔した場合、人民法院(裁判所)は該財産分割協議はまだ効力が発生しないと認定すると共に、実際の状況に合わせて夫婦の共同財産について分割を行わなければならない。
第十五条 婚姻関係が存続期間に、夫婦の一方が相続人として相続財産を相続し、相続人の間にまだ実際に分割を行っておらず、離婚の時に別の一方がこの相続財産について分割を要求する場合、人民法院(裁判所)は当事者に相続人の間で実際に遺産を配分してから別途提訴するように告知しなければならない。
第十六条 夫婦の間に借金協議書を締結し、夫婦の共同財産を一方の個人経営、或はその他個人事務に利用する場合、双方は夫婦の共同財産を処分する行為であると見なし、離婚の時に借金協議の約定に従って処理することができる。
第十七条 夫婦双方が婚姻法第46条規定の過失があった場合、一方或は双方が相手側に離婚損害賠償を請求したら、人民法院(裁判所)は支持しない。
第十八条 離婚後、一方が夫婦共同財産の未処理を理由に人民法院(裁判所)に配分請求を提訴した場合、審査を経て当該財産が離婚の時に触れてない夫婦共同財産であったら、人民法院(裁判所)は法に照らして配分しなければならない。
第十九条 本解釈が施行されてから、最高人民法院(裁判所)が出した関連司法解釈と抵触がある場合は、本解釈を準する。(完了) (無断転載禁止)
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