第七条 結婚後、一方の両親が出資し子供のために購入した不動産について、登記を出資者の子供の名前にした場合、婚姻法第18条3項の規定により、自分の子供に贈与したと見なし、当該不動産は夫婦の一方の個人財産であると認定する。
当事者の間に別の約定がある場合を除き、双方の両親が出資し購入した不動産については、登記を一方の子供の名前にしても、当該不動産は双方が各自の両親の出資額の割合に応じて共有すると認定する。
第八条 民事行為の能力がない人の配偶者が虐待、遺棄等厳重な民事行為能力がない人の人身権利、或は財産権益を侵害する行為があった場合、他の後見人資格を持っている人は特別手続きの要求に従い後見関係の変更を申立てることができる。変更後の後見人が民事行為の能力がない一方を代行して離婚訴訟を提訴した場合、人民法院(裁判所)は受理しなければならない。
第九条 夫は、妻が勝手に妊娠を中止し、自分の生育権を侵害したとして損害賠償請求をした場合、人民法院(裁判所)は支持しない。夫婦の双方が生育の是非に対して紛争が発生し、その結果は感情が破裂し、一方が離婚を申立てた場合、人民法院(裁判所)は調停を行い、調停ができない場合、婚姻法32条3款5項の規定により処理しなければならない。
第十条 夫婦の一方が婚前に不動産売買契約を締結し、個人財産で頭金を支払い、且つ銀行ローンを組み、結婚後に夫婦の共同財産でローンを返し、不動産登記は頭金を支払った側の名義にしている場合、離婚の時に当該不動産は双方の協議により処理しなければならない。
前項の規定により合意できない場合、人民法院(裁判所)は当該不動産を登記されている一方に帰属すると判決することができる。まだ返済されてないローンについては、登記されている一方の債務になる。双方が結婚後、共同でローンを返した部分と財産の増値部分については、離婚の時に婚姻法第39条1項の規定により、登記されている一方が他方に補償する。
第十一条 一方が別の一方の同意を得ずに夫婦の共有家屋を売買し、善意の第三者が合理な価額を支払い、且つ財産権登記手続きを済んでいる場合、別の一方が当該家屋を取り戻して欲しいと申立てた場合、人民法院(裁判所)は支持しない。
夫婦の一方が勝手に共有家屋を処分し、別の一方に損失を与え、離婚の時に別の一方が損害賠償を請求した場合、人民法院(裁判所)は支持しなければならない。 (続く)
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