第五章 救助措置と法律責任
第四十三条 家庭暴力や虐待された世代は請求権がある。住民委員会、村民委員会及び所属事業者などは勧告し、調停しなければならない。
進行中の家庭暴力に対し、被害者は請求権がある。住民委員会、村民委員会及び所属事業者、警察機関が制止しなければならない。
家庭暴力や虐待を受け、請求を提出した場合、警察機構が治安管理処罰の相関法律に基づき行政処罰ができる。
第四十四条 家族世代を遺棄することに対し、被害者は請求権がある。住民委員会、村民委員会及び所属事業者は勧告し、調停しなければならない。家族遺棄により被害届けをした場合、人民法院(裁判所)が法に基づき扶養費、養育費を支払うよう命じる。
第四十五条 重婚、家庭暴力と虐待、家族遺棄等犯罪行為に対し、法に基づき刑事責任を追及できる。被害者が刑事訴訟法に基づき、人民法院(裁判所)に自訴できる。警察機構が調査し、人民検察院が法に基づき公訴できる。
第四十六条 以下のいずれかの情況があって離婚になった場合、過失のない一方が損害賠償の請求権がある。
(一) 重婚した場合;
(二) 配偶者を有する者が他人と同居した場合;
(三) 家庭暴力加えた場合;
(四)世代虐待、家族遺棄があった場合。
第四十七条 離婚するとき、一方が夫婦共同財産を隠蔽、移転、売却、破壊する、または債務を偽造し、相手の財産を横領する意図があった場合、夫婦共同財産を分与するとき、財産を隠蔽、移転、売却、破壊する、または債務を偽造した一方の財産分与分を少なくするか分与しないことができる。離婚後、一方が上述の行為があったことを察知した場合、人民法院(裁判所)に提訴し、夫婦共同財産の再分与を請求することができる。人民法院(裁判所)は前条定めの民事訴訟を妨害する行為として、民事訴訟法に基づき制裁できる。
第四十八条 扶養費、養育費、財産分与、遺産相続、子との面会等の判決や裁定を守らない者に対し、人民法院(裁判所)が法に基づき強制実行できる。関係する個人と事業者が実行を協力する責任がある。
第四十九条 その他の法令に婚姻家庭の違法行為及び法律責任に対して別規定がある場合、その規定に従うとする。 (続く)
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