第三十七条 離婚後、一方が養育する子について、他方が必要な生活費と教育費の一部又は全部を負担し、費用の額と期間は、双方の協議により決める。合意できない場合、人民法院(裁判所)から裁決する。
子の生活費と教育費に関する約定や判決は、子が必要に応じて父母のどちらに約定や判決の確定額を超える合法的な請求を対抗できないとする。
第三十八条 離婚後、親権のない父又は母は、子との面会権がある。親権のある一方は協力する義務がある。
子との面会権を行使する方法、時間などは当事者の協議で決める。合意できない場合、人民法院(裁判所)から裁決する。
父又は母は子と面会するのが子の心身健康に良くない場合、人民法院(裁判所)が法に基づき面会権を中止できる。中止事由が消滅後、面会権を回復しなければならない。
第三十九条 離婚のとき、夫婦の共同財産は双方の協議によって処理する。合意できない場合、人民法院(裁判所)は財産の具体的な状況に応じ、女と子の権益を優先する原則に基づき裁決ができる。
夫又は妻は、家庭用土地の請負による経営権益等は、法に基づき保護しなければならない。
第四十条 夫婦が婚姻関係の存続期間中に取得した財産を各自に所有することを書面で約定し、一方が育児、老人介護、相手の仕事への協力などのため、比較的に多くの義務を果たした場合、離婚する際に、相手に対して生活補助を請求する権利があり、相手が補助しなければならない。
第四十一条 離婚の際、夫婦共同生活による負債は共同に返済する。財産が不足で返済不能の場合、双方の協議によって返済する。合意ができない、人民法院(裁判所)から裁決する。
第四十二条 離婚の際、一方が生活困難の場合、他方が住居等個人財産より適当な経済援助をしなければならない。具体的な方法は双方の協議により決める。合意ができない、人民法院(裁判所)から裁決する。 (続く)
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