中華人民共和国婚姻法

第四章  離婚
 第三十一条 男女双方は自らの意志で離婚するなら、離婚を認める。婚姻登記機関に出頭し、離婚届けをしなければならない。婚姻登記機関は、双方が自らの意志で離婚すること及び子や財産に対して妥当な処理を行ったことを確認してから、離婚証書を発行する。


 第三十二条 男女の一方から離婚を求める場合、関係部門による調停あるいは直接に人民法院(裁判所)に離婚を提訴することができる。人民法院(裁判所)は離婚案を審理するのに、調停を行うべきである。感情が破裂され、調停もできなかった場合、離婚を認める。以下のいずれかの情況に該当し、調停無効の場合、離婚を認める。
  (一) 重婚又は配偶者のある者が他人と同居した場合;
  (二) 家庭暴力又は虐待、家族を遺棄した場合;
  (三) 賭博、麻薬使用等悪習慣があり、改めない場合;
  (四) 感情がなくなり、別居が満二年の場合;
  (五) その他夫婦関係維持できない状況の場合;
 一方が失踪を宣告され、他の一方が離婚を提訴する場合、離婚を認める。


 第三十三条 現役軍人の配偶者が離婚を求める場合、軍人の同意が必要とする。ただし、軍人の方が重大な過失がある場合を除くとする。


 第三十四条 女が妊娠中または分娩後一年以内、妊娠中絶の六ヶ月以内に男は離婚を求めることができない。女から離婚を求める場合、あるいは人民法院(裁判所)が男の離婚請求を認める必要があると判断した場合を除く。


 第三十五条 離婚後、男女双方が自ら復縁を望む場合、婚姻登記機関に出頭し、復縁届けをしなければならない。


 第三十六条 父母と子の関係は、父母離婚によって解消されない。離婚後、親権が父親であれ母親であれ、父母双方の子である。 離婚後、父母は子を養育する権利と義務がある。 離婚後、哺乳期の子は、原則として哺乳児の母親に養育される。哺乳期間終了後の子は、双方養育問題で争いがあり合意できない場合、人民法院(裁判所)が子の権益と双方の具体的な状況によって、裁決する。 (続く)

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