第三章 家庭関係
第十三条 夫婦は家庭内での地位が平等である。
第十四条 夫婦双方は各自の姓名を使う権利がある。
第十五条 夫婦双方は就労、就学及び社会活動に参加する自由がある。一方が他方に対し、制限や干渉はできない。
第十六条 夫婦双方は計画生育を実施する義務がある。
第十七条 夫婦の婚姻関係存続期間中に取得した以下の財産は、夫婦の共同所有とする。
(一) 給料、賞与;
(二) 生産、経営による収益;
(三) 知的財産権による収益;
(四) 相続或いは贈与による所得財産、本法第十八条第三項の定めた事項を除く;
(五) その他共同所有する財産。
夫婦は共同所有する財産に対し、平等な処理権を有する。
第十八条 以下のいずれかに該当する場合、夫婦一方の財産とする。
(一) 一方の婚姻前の財産;
(二) 一方が身体傷害により、得た医療費、障害者生活補助費等;
(三) 遺言書或いは贈与契約で確定した夫又は妻一方の財産;
(四) 一方の専用生活用品;
(五) その他の一方に属する財産。
第十九条 夫婦は婚姻関係存続期間中に取得した財産、或いは婚姻前の財産について、各自所有、共同所有或いは部分的に各自所有、部分的に共同所有を約定することができる。約定は書面によるものでなければならない。約定のない又は約定が不明確の場合、本法の第十七条、第十八条の規定に適用される。
夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した財産及び婚姻前の財産に対する約定は、双方に対して束縛力がありとする。
夫婦は婚姻関係存続期間中に取得した財産を約定によって各自所有し、夫婦の一方による対外債務は、第三者が約定を知っている場合、その一方の所有する財産から弁償する。 (続く)
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