中華人民共和国婚姻法―家庭関係

 第二十条 夫婦は互いに扶養する義務がある。一方が扶養義務を履行しない場合、被扶養者が相手に対し扶養費を要求する権利がある。


 第二十一条 父母が子を養育する義務がある。子は親を扶養する義務がある。父母は養育義務を履行しない場合、未成年の子あるいは自立で生活できない子は、父母に養育費を要求する権利がある。子が扶養義務を履行しない場合、労働能力のないあるいは生活困難の親は、子に扶養費を要求する権利がある。幼児遺棄など幼児虐待行為を禁止する。


 第二十二条 子は父の名字又は母の名字を取ることができる。


 第二十三条 父母は未成年の子を教育と保護する権利と義務がある。未成年の子が国や集団あるいは個人に損害を与えた場合、父母が民事責任を負う義務がある。


 第二十四条 夫婦は互いに遺産を相続する権利がある。父母と子は互いに遺産を相続する権利がある。


 第二十五条 非嫡出子は嫡出子と同等の権利がある。誰でも加害したり、差別したりはできない。 非嫡出子を直接に養育しない実父と実母は子が自立に生活できるまでの生活費と教育費を負担しなければならない。


 第二十六条 国は合法的な縁組関係を保護する。養父母と養子の間の権利と義務は、本法の親子関係の関連規定に適用される。子と実父母間の権利と義務は、養子縁組を結んだ後に消滅する。


 第二十七条 養親と養子の間は、虐待と差別していけない。養親と養子の間の権利と義務は本法親子関係の関連規定に適用される。


 第二十八条 扶養能力のある祖父母、母方の祖父母は父母死亡又は父母が扶養能力ない未成年の孫を扶養する義務がある。扶養能力のある孫は、子死亡の祖父母や母方の祖父母を扶養する義務がある。


 第二十九条 扶養能力のある兄、姉は父母死亡又は父母が扶養できない未成年の弟、妹を扶養する義務がある。兄、姉に養わられた負担能力のある弟、妹は、労働能力を失った又は生活源のない兄、姉を扶養する義務がある。


 第三十条 子は父母の婚姻権利を尊重し、父母の再婚及び結婚後の生活を妨害してはならない。 (続く)                                      (無断転載禁止)

 

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