第二章 結婚
第五条 婚姻は男女双方が完全に自らの意志でなければならない。一方が他方に強迫することができない。第三者から干渉することができない。
第六条 婚姻年齢は、男が満二十二歳以上、女が満二十歳以上である。結婚も遅く子供も遅く生むことを提唱する。
第七条 以下の場合、婚姻を禁止する。
(一)、 直系血族又は3親等内の傍系血族の間。
(二)、 医学上は婚姻に適しない病気のある者。
第八条 婚姻する男女双方が婚姻登記機関に自ら出頭し、結婚届けをしなければならない。本法の規定に適合する場合、婚姻届を受理し、結婚証書を発行する。結婚証書を取得すれば、夫婦関係が確立される。 婚姻届をしていない場合、補欠登記をしなければならない。
第九条 婚姻届を出してから、男女双方の協議で、女性が男性の家庭の一員になり、あるいは男性が女性の家庭の一員になることができる。
第十条 以下の情況に該当する場合、婚姻が無効とする。
(一) 重婚した場合;
(二) 婚姻禁止の親族関係がある場合;
(三) 婚姻前に医学上の婚姻に適しない病気があり、結婚後も治癒されていない場合;
(四) 婚姻年齢に達していない場合。
第十一条 強迫結婚による被害者である一方が婚姻登記機構、あるいは人民法院(裁判所)に婚姻撤去の申立てができる。被害者一方の婚姻を撤去する申立ては、結婚登記日より一年以内に行なわなければならない。身柄拘束されるなど違法行為にあった当事者は婚姻の撤去を申立てる場合、身柄の自由が回復された日から一年以内に行なわなければならない。
第十二条 無効あるいは撤去された婚姻は、最初から無効とする。当事者は夫婦の権利と義務はないとする。同居期間中に取得された財産は当事者の間で協議して処理する。合意ができない場合、人民法院(裁判所)は過失のない方を優遇する原則の下で裁決する。重婚による婚姻無効の財産処理は、合法な婚姻期間中の当事者の財産権益を侵害してはならない。当事者の子は、本法の親子の規定に適用される。 (続く) (無断転載禁止)
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