労働関連法務-外来従業員保険

4.農業戸籍を有する外から来た従業員が上海市都市職員社会保険に加入した後、どのよ うな養老保険待遇を受けるか?
A:外から来た従業員が上海市都市職員社会保険に加入した後、個人が納付した料 金の8%の養老保険料は全部個人口座に計上する。 外から来た従業員の基本養老保険関係の移転引継は、国と上海市の関連規定に従い執行する。外から来た従業員が上海市で保険に加入した後、他の省、市に移動して就業する場合、統括基金(雇用者が納付するもの)を移転する時は、実際に納付した本人の各年度の賃金を基数として、それらに対する12%の合計を統一して移転する。個人口座の預金額を移転する時、1998年1月1日より前である場合、個人納付部分に従い元利を累計して移転するが、1998年1月1日から2005年12月31日までの間にある場合、個人納付賃金基数の11%に従い個人口座に記入した全部の預金額(元利を含む)を移転し、2006年1月1日以降である場合は、個人納付賃金基数の8%に従い個人口座に記入した預金額を移転する。 
    外から来た従業員が法定退職年齢に達し、退職待遇を受ける場所が上海市であると確定した場合、「上海市人民政府による上海市都市企業職員基本養老金計算方法に関する若干問題についての処理意見の通知」(滬府発〔2011〕15号)の規定に従い養老金を計算する。

5.経過方法に従い保険料を納付する農業戸籍を有する外から来た従業員の納付基数はどのように確定されるのか?
A:経過方法(意味)に従い保険料を納付する農業戸籍を有する従業員の納付基数に対して、5年間の経過期間を設ける。その具体的な方法は次の通りである。2011年度(公文書の発送日より翌年の3月まで)個人納付基数は前年度上海市職員の月平均賃金の40%、2012年度(当年4月から翌年の3月まで)個人納付基数は45%、2013年度個人納付基数は50%、2014年度個人納付基数は55%、2015年度個人納付基数は本人の前年度の月平均賃金収入に基づき確定し、本人の前年度の月平均収入が前年度の上海市職員の月平均賃金の300%以上を上回る部分は納付基数として計上しないが、前年度上海市職員の月平均賃金の60%を下回る場合、前年度上海市職員の月平均賃金の60%という基準に従い確定する。

 

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