労働関連法務

第92条 労務派遣会社が本法の規定に違反した場合、労働行政部門とその他の関係管轄部門は改善を命じる。程度が重い場合には、一人につき 1,000元以上 5,000元以下の罰金を課し、工商行政管理部門が営業許可証を取消する。派遣された労働者に損害を与えた場合には、労務派遣会社と派遣先は連帯賠償責任を負う。

 

第93条 合法的な経営資格のない雇用者の違法犯罪行為については、法に依り法律責任を追及する。労働者がすでに労働した場合、その雇用者あるいは出資者が本法の関係規定に依り労働者に労働報酬、経済補償金、賠償金を支給しなければならない。労働者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。

 

第94条 業務を請け負った個人事業主が本法規定に違反して労働者を採用し損害を与えた場合、業務を発注した組織と業務を請け負った個人事業主は、連帯賠償責任を負う。

 

第95条 労働行政部門やその他の関係管轄部門およびその職員が職務を疎かにし、法定職責を履行せず、あるいは職権を違法に濫用し、労働者あるいは雇用者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。直接の担当責任者および責任のある担当者は、法に従って行政処分が下される。犯罪行為があった場合には法に従って 刑事責任を追及される。

 

第八章 附則

第96条 事業単位と聘用制を実施する事業者に従事する労働者の労働契約の締結、履行、変更、解除あるいは終止については、法令 、行政規定あるいは国務院に別の定めがある場合はその規定に従う。定めがない場合は、本法の関連規定に従って執行する。

  (※事業単位とは、行政部門と異なる学校、病院など公的機関ならびに管理される事業者)

 

第97条 本法の施行前に既に法に基づき締結され、かつ本法の施行日に継続される労働契約は、引き続き履行される。本法の第14条の第2款(3)項に規定された 、固定期間労働契約を締結する連続回数は本法施行後 、固定期間労働契約を更新する時から計算する。
 本法実施前に既に労働関係が結ばれているが、書面による労働契約を締結していない場合、本法実施日から 1ヶ月以内に締結しなければならない。
 本法施行日に継続している労働契約を本法施行後に解除または終止する際に本法の第46条の規定に基づき経済補償を支払わなければならない場合、経済補償金計算年数は本法施行日から計算する。本法施行前、当時の関連規定により、雇用者が労働者に経済補償を支払わなければならない場合、当時の関連規定に従って執行する。

 

第98条 本法は 2008年 1月 1日から施行する。

 

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