第76条 県レベル以上の人民政府の建設・衛生・安全生産の監督管理等の関係管理部門は、それぞれの職責範囲内におい 、雇用者に対し、労働契約制度の実施状況について監督、監査を行う。
第77条 労働者の合法的な権益が侵害された場合、労働者は関係部門に法に依る処理を要求する権利、あるいは法に依る仲裁を申請する権利 及び提訴する権利を有する。
第78条 労働組合は法に基づいて労働者の合法的権益を保護し、雇用者に対して労働契約、集団契約の履行状況を監督する。雇用者が労働法律法令、労働契約、集団契約に違反する場合、労働組合は意見を提出、あるいは是正を要求する権利を有する。労働者が仲裁を申請し、提訴する場合 、労働組合は法に基づいて支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法に違反する行為について告発の権利を有する。県レベル以上の人民政府労働行政部門は、即時に事実を確認 し処理するうえに告発した功労者に奨励を与える。
第7章 法律責任
第80条 労働者の密接な利益と直接に関連する雇用者の制度規定が法律法令の規定に違反する場合、労働行政部門が改善を命じ、警告を与える。労働者に損害をもたらした場合には 、賠償責任を負わなければならない。
第81条 雇用者が提供した労働契約書に本法が規定した労働契約の必須事項を明記していなかった場合、あるいは雇用者が労働者に労働契約書を交付しなかった場合には、労働行政部門が改善を命じる。労働者に損害をもたらした場合には 、賠償責任を負わなければならない。
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