労働関連法務

第86条 本法第26条の規定によって無効と認定された労働契約が相手に損害を与えた場合、過失がある一方が賠償責任を負わなければならない。

 

第87条 雇用者が本法規定に違反して労働契約を解除または終止した場合、本法第47条に規定した経済補償金基準の2倍の賠償金を労働者に支払わなければならない。


第88条 雇用者が下記のいずれかに該当する場合 、法に基づき行政処罰を与える。犯罪行為があった場合は、法に依り刑事責任を追及する。労働者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
 (1) 暴力、威嚇または身体の自由を不法に拘束する手段により労働を強制した場合
 (2) 規定に違反した指揮、あるいは危険な作業を強制し、労働者の身体の安全に危険が及ぶ場合
 (3) 労働者に対し、侮辱、体罰、殴打、違法な捜索または拘束を行った場合
 (4) 労働条件が劣悪で、環境汚染の程度がひどく、労働者の身心の健康に著しく損害を与えた場合

 

第89条 雇用者が、本法の規定に違反して労働契約の解除・終止の書面による証明を労働者に提供しない場合、労働行政部門は改善を命じる。労働者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。

 

第90条 労働者が本法規定に違反して労働契約を解除、もしくは労働契約で約定した秘密保持義務あるいは競業制限に違反し、雇用者に損害を与えた場合には、賠償責任を負わなければならない。

 

第91条 別の雇用者と労働契約が未解除・未終止である労働者を採用し、その別の雇用者に損害を与えた場合 、当該雇用者は連帯賠償責任を負わなければならない。

 

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