第3節 非全日制雇用
第68条 非全日制雇用とは 、時間によって賃金を計算し 、労働者が同一雇用者のもとでの日々の平均労働時間が4時間を超えず 、週の労働時間が累計で24時間を超えない雇用形態をいう。
第69条 非全日制雇用は当事者双方が口頭による契約を締結することができる。
非全日制の仕事に従事する労働者は1社または1社以上の雇用者と労働契約を締結することができる。但し、後の労働契約は先の労働契約に影響を及ぼしてはいけない。
第70条 非全日制雇用は当事者双方が試用期間を約定してはならない。
第71条 非全日制雇用では 、双方の当事者が随時に相手に通知した上、労働関係を終了させることができる。労働関係の終了に当たり 、雇用者は労働者に経済補償金を支払わない。
第72条 非全日制雇用の時間割賃金基準は雇用者の所在地の人民政府が規定した時間あたりの最低賃金基準を下回ってはならない。
非全日制労働報酬の支払い周期は最長15日間を超えてはならない。
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