労働関連法務

中国国内に就業する外国人の社会保険加入に関する暫定方法

2011年10月15日より施行


第1条 中国国内に就業する外国人の社会保険加入と 社会保険待遇に関する権利を維持し、社会保険管理を強まるため、 「中華人民共和国社会保険法」「以下は社会保険法とする」に基づいて 本方法を制定する。


第2条 中国国内に就業する外国人とは合法的に「外国人就業証」、 「外国専門家証」、「外国常駐記者証」等就業証と外国人居留証を取得した人及び「外国人永久居留証」を持ち、 中国国内に合法的に就業する非中国国籍の人のことを指す。


第3条 中国国内で合法的に登録または登記した企業、事業単位、 社会団体、民営非企業事業所、基金会、弁護士事務所、 会計士事務所等の組織(以下は雇用者という)は、外国人を招聘する場合、 法に基づいて従業員の基本養老保険、基本医療保険、 労災保険、失業保険と生育保険に加入しなければならない。 雇用者と本人は規則に従って社会保険料を納付するものとする。
 国外の雇主と雇用契約を締結した後、中国国内に登録または登記された支店、 代行機構(以下は国内勤務会社)にて勤務する外国人は、 従業員の基本養老保険、基本医療保険、 労災保険、失業保険と生育保険に加入し、 雇用者と本人は規則に従って社会保険料を納付するものとする。


第4条 雇用者は外国人を雇用する場合、 就業証を取得日から30日以内に社会保険登記をしなければならない。
 外国企業より派遣されてくる外国人は、 国内勤務会社が前項規定により本人の社会保険登記をしなければならない。
 外国人就業証書を許可する機構は、 外国人が中国での就業に関する情報を現地の社会保険機構に通告する。 社会保険機構は定期的に外国人就業証を許可する機構に関連情報の確認する。


第5条 社会保険に加入する外国人は条件を満たした場合、 法的に社会保険待遇を享受する。
 養老定年になる前に中国から離れる場合、 社会保険個人口座が保留され、 再び中国に来て就業するとき、納付年数は累計で計算される。 本人の書面申請により社会保険関係を終止する場合、 社会保険個人口座に積立た金額を一括で本人に還付する。


第6条 外国人が死亡した場合、 その社会保険個人口座にある積立金は法により相続することができる。


第7条 中国国外で毎月社会保険待遇を享受する外国人は、 少なくとも年一回社会保険機構に中国大使館、領事館発行の生存証明、 または在住国の関連機構による公証、 且つ中国大使館、領事館認証の生存証明を提供しなければならない。 外国人が合法的に入国し、社会保険機構に出頭して生存状況を証明した場合、 前規定の生存証明を提供しないとする。


第8条 法により社会保険に加入した外国人は雇用者または国内勤務会社と社会保険に関する争議があった場合、法に基づき 調停、仲裁、提訴を申立てることができる。
 雇用者又は国内勤務会社は本人の社会保険権益を侵害した場合、 外国人は社会保険行政部門または社会保険料徴収機構に法に基づいて処理するよう要請できる。


第9条 中国と社会保険に関する双方または多方協定を締結した国の外国人は、 中国国内に就業する場合、その社会保険はの協定の規定により処理される。


第10条 社会保険機構は「外国人社会保障番号編制規則」に基づき、 外国人に社会保障番号を制定し、中華人民共和国社会保障カードを配る。

 

第11条 社会保険行政部門は社会保険法の規定に基づいて、 外国人の社会保険加入状況を監督検査する。 雇用者又は国内勤務会社は外国人の社会保険を登記しなかった、 または社会保険料を納付しなかった場合、 社会保険法、「労働保障監督監査条令」等の法律、 行政法規及び関連規定に基づいて処理される。

 雇用者は就業書を申請しなかった外国人または「外国人永久居留証」を持つ外国人を雇用した場合、 「外国人中国就業管理規定」により処理する。

 

第12条 本方法は2011年10月15日より施行される。

上海ND法律事務所翻訳

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