中国(上海)自由貿易試験区実務に関するQ&A(一)全5頁その@

1.自由貿易試験区の範囲はどのようであるか。
A:自由貿易試験区の範囲には上海市外高橋保税区、外高橋保税物流園区、洋山保税港区お
よび上海浦東空港総合保税区などの四つの税関特殊監督管理区域が含まれる。

 

2. 外資参入特別管理措置(ネガティブリスト)とはどのようなものであるか。
A:外資参入特別管理措置(ネガティブリスト)とは、外国投資者の自由貿易試験区内での投資
プロジェクトおよび外商投資企業設立に対し適用される国民待遇などとは異なる措置を指す。

 

3. 自由貿易試験区で実施される届出管理の範囲はどのようであるか。
A:国際通用規則を参考に、外商投資に対し参入前の国民待遇を試行し、ネガティブリスト以外
の分野については、内外資一致の原則に基づき、外商投資プロジェクトを許可制から届出制に 変更する(国内投資プロジェクトは許可制のままとする旨国務院が規定している場合を除く)。外商投資企業契約・定款の審査許可を届出管理に変更する。同時に自由貿易試験区では国外投資管理方式を改革し、国外での企業投資設立については届出制を主とする管理方式を実施し、国外投資一般項目については届出制を実施することで、国外投資の利便化を高める。

 

4. 自由貿易試験区届出制の根拠は何であるか。
A:根拠は主に「全国人民代表大会常務委員会が国務院に授権して中国(上海)自由貿易試験区において関連法令の定める行政審査許可を一時調整する旨の決定」、「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」、「中国(上海)自由貿易試験区管理弁法」、「中国(上海)自由貿易試験区外商投資企業届出管理弁法」、「中国(上海)自由貿易試験区外商投資プロジェクト届出管理弁法」、「中国(上海)自由貿易試験区国外投資プロジェクト届出管理弁法」、「中国(上海)自由貿易試験区国外投資設立企業届出管理弁法」がある。

 

5. 自由貿易試験区内の企業は区外への再投資または業務展開ができるか。
A:試験区全体方案において、自由貿易試験区内のみ経営やサービス提供を限られている分野を除き、自由貿易試験区内の企業は関連法律、法規に基づいて区外への再投資または業務展開を行 うことができる。

 

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