中国(上海)自由貿易試験区内の企業登記管理規定-その@  計3頁

中国(上海)自由貿易試験区内の企業登記管理に関する規定

上海市工商行政管理局   2013年9月30日

第一条  中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)建設を推進し、試験区に適応する市場参入監督管理体系を構築するため、「中国(上海)自由貿易試験区総体方案」、「中国(上海)自由貿易試験区監理弁法」及び「国家工商行政管理総局による中国(上海)自由貿易試験区建設の支持に関する若干規定」に基づき、試験区の実際と結びつけ、本規定を制定する。
       

第二条 試験区内企業の登記管理は本規定に適用される。本規定でいう企業とは、企業法人、非法人企業及びその分支機構を指す。 企業法人、非法人企業及びその分支機構の具体的類型は、国家工商行政管理総局が規定する分類基準に基づき確定される。


第三条  上海市工商行政管理局及びその自由貿易試験区分局は企業登記管理機関(以下「登記機関」という)であり、国家工商行政管理総局の授権と当市の現行の事務権限区分に基づき、試験区内企業の登記管理業務を行う。

 

第四条 法律、行政法規に会社の登録資本の払込に対して別途規定がある銀行、証券会社、先物会社、基金管理会社、保険会社、直販企業、対外労務合作企業及び募集設立した株式有限会社等を除き、試験区内のその他の会社は登録資本金の払込登記制を実行する。 登記機関は、会社の全株主、発起人が払い込もうとしている登録資本金または引き受けようとしている株式資本総額(即ち、会社登録資本金)を登記し、会社の実際払込んだ資本金を登記しない。
        

第五条  会社株主(発起人)はその払込や引受出資額、出資方式、出資期限等について自主的に約定し、かつ会社定款に記載しなければならない。会社は株主の払込や引受出資額または発起人の引受株式、出資方式、出資期限、払込状況を市場主体信用情報開示システムを通じて社会に開示しなければならない。会社株主(発起人)は出資金払込状況の真実性、合法性に対して責任を負う。会社株主(発起人)が出資を払い込んだ後、会社は定款を修正し、登記機関に定款の届出を申請し、且つ出資金払込証明証書を提出することができる。
       

第六条 法律、行政法規、国務院の決定に特定業界の登録資本最低限度額について別途定めがある場合を除き、有限責任会社の最低登録資本金3万元、一人有限責任会社の最低登録資本金10万元、株式有限会社の最低登録資本金500万元の規定を取り消す。会社設立時の全体株主(発起人)の初回出資額及び比率の規定を取り消す。会社全体株主(発起人)の現金出資金額が登録資本金に占める比率の規定を取り消す。会社株主(発起人)の出資全額払込期限の規定を取り消す。(続き)

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