中国(上海)自由貿易試験区内の企業登記管理規定

第十三条  農民専業合作社、個人事業者を除き、登記機関は試験区内企業に対して統一仕様の営業許可証、即ち「企業営業許可証」を制作、発行する。
   本規定の実施する前に既に営業許可証を受領している企業は、登記機関に新版の営業許可証への変更受領を申請することができる。
       

第十四条 試験区内の企業は年度報告開示制を実行する。企業は毎年3月1日から6月30日までに、市場主体信用情報開示システムを通じて登記機関に年度報告を送付し、かつ社会に公開しなければならない。当年に設立登記した企業は、次年度から年度報告を送付する。企業はその送付する年度報告の真実性、合法性について責任を負わなければならない。
   「中国(上海)自由貿易試験区管理弁法」の規定に基づき、試験区内企業の年度報告開示方法は別途制定する。
       

第十五条 登記機関は企業年度報告に対して抜取検査を行い、検査中に発見した、または事後の告発で企業に違法行為、申告の不実と真実状況の隠匿もくしは虚偽の承諾があることを確認した場合、期限を定めて是正を命令し、かつ企業を不良信用体系に組み入れる。企業登記管理規定に違反する行為があった場合、是正を命令するほかに、関連企業登記管理規定に基づき処罰し、かつ企業の法定代表者、責任者等の情報を関連機関に通報することができる。
       

第十六条 登記機関は経営異常名簿制度を構築し、規定の期限に基づき年度報告を開示しない、または登記した住所(経営場所)を通じて連絡等を取ることができない企業を経営異常名簿に記載し、市場主体信用情報開示システムを通じて社会に開示する。
    企業が経営異常名簿に記載された日から3年以内に年度報告の開示義務を履行した場合、登記機関に正常記載状態への回復を申請することができる。3年を超えて年度報告の開示義務を履行していない場合、登記機関はそれを経営異常名簿に永久記載し、正常記載状態に回復してはならず、かつ重大違法企業名簿に組み入れる。
       

第十七条 登記機関は、政務情報共有プラットホームを通じて企業登記、届出、許可審査・批准、年度報告、行政処罰情報をアップロード、受け取り、フィードバックし、情報共有を実現する。
       

第十八条 区内企業が試験区から転出する場合、区外企業登記管理の規定に基づき手続きを行わなければならない。区外企業が試験区に転入する場合、本規定に基づき手続きを行う。
       

第十九条 外国(地区)企業区内で生産経営活動に従事する登記監理は、本規定を参照して執行する。
        

第二十条 本規定が定めていない場合、現行の企業登記管理の関連規定に基づき執行する。
        

第二十一条 本規定は2013年10月1日より実施し、有効期限を3年とする。(完了)

       

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