外資投資法務

外資投資企業の清算

 

1.一般清算

 企業が解散を決定すてから一般清算に入る場合、外資投資企業は国内企業と若干異なるところがある。会社法によると、一般国内企業は解散決定後15日以内に清算委員会を設立すれば行政部門の許可申請がなく ても清算が開始できる。しかし外資投資企業の場合は解散原因によって清算開始の許可条件が多少異なる。

  1.営業期間満了の場合は会社株主会が法に従って清算委員会を設立すれば、一般清算が開始できる。

  2.企業が重大な損失にあい経営を続けるのが困難、自然災害や戦争など不可抗力による重大な損失、合資合作が経営目的を達せできず、さらに続けても発展が見込めない、などの原因で会社が解散する場合、株主会 の解散決議は企業審査機構の許可が必要になる。外資投資企業も同様に会社解散の許可申請が必要になる。

  3.共同経営企業において、一方が共同経営契約や規定などに定めた義務を履行しなかった原因により会社解散する場合、契約や規定を履行してきた方から解散許可を企業審査機構に申請できる。

2.特別清算

 2005年に改定した会社法では、特別清算申請の理由として、株主会または株主総会が決めた期間を過ぎても清算委員会を設立しない場合、債権者は裁判所に特別清算を要求できると定めている。

 2008年5月5日に公布した最高裁判所の司法解釈二では、特別清算の申請人及び申請理由についてさらに詳しく解釈している。

 

 下記の状況がある場合、債権者は裁判所に特別清算を申請ができる:

   1.会社が解散したにもかかわらず清算委員会が設立されていない場合

   2.清算委員会が設立できても、故意または理由なく清算期間を延長した場合

   3.違法行為により債権者と株主の利益に損害が生じた場合

  この中、第2条にあてはまる場合は、債権者が申請しなくても、株主が裁判所に申請して裁判所指定の組織から特別清算ができる。

 

3.清算手続きと順番

  1.会社設立を許可した行政部門(一般的には県以上級の政府か外務管理局)に経営中止申請をする。この場合の行政部門とは会社設立許可書に押し印ある行政部門をいう。(例えば上海外高橋保税区管理委員会及び外貨管理局など)

  準備する書類:申請書、株主会決議(決議事項:経営中止、清算委員会設立、清算計画)、経営中止契約書、協議内容及び会社規定

  2.新聞紙上に清算公告を掲載

  3.税金を含めた債務債権の処理、未履行契約書の中止

  4.剰余財産の分配

  5.資格のある会計事務所の提出した清算審査報告書

  6.税務機関に対する税務消却手続きの完成

  7.工商管理局、外貨管理局の営業許可書と外貨登記書の消却

  8.外貨管理局に外資方の剰余財産の海外振込み申請

  9.外資方の財産・所得の海外振り込み

  10.清算終了

 

非正常会社中止

  非正常会社中止とは法的な手続きを踏まずに解散清算したり、直接会社資産を移したり故意に営業停止することをいう。

  直接会社資産を元出資者に譲ったり、資本を違法に海外に振り込んだりなどの行為は重大な違法行為にあたる。「会社法」と「刑法」には会社法人と会計担当などの責任者に罰則が設けてある。近年、会計担当が非正常会社中止の責任から逃がれるため、先に辞職してから法人が逃げる例もたびたびある。この場合、会計担当者には法的責任がない。

 

外資投資企業の清算期間中に発生した税金について

  1.完成品の清算処理の場合、法定領収書の発行があってもなくても6%の増値税が課金される。一般領収書が必要の場合は、税務部門に税金を納めてからもらえる。

  2.固定資産の清算処理は、財政部・国家税務総局の規定により、中古自動車、バイク、船などの売価額が原購入価額を超えた場合、2%の増値税が徴収される。原価を超えてない場合、税金徴収はない。

  3.輸入設備が会社解散により輸出される場合、税金の徴収はない。税務局の許可を得て企業が領収書を作成し、輸出手続きをする。なお増値税の返却はない。

 

外資投資企業の利益・配当・利子などの海外送金

  登録資本金が契約とおり全額を国内開設口座に振り込まれてきてない場合、利益・配当・利子などの海外送金は禁止される。この場合、企業審査許可機関に申請すれば、実際出資資本金相当の利益・配当・利子を海外に送金することが可能である。なお、その前提として、当該企業は資格のある会計事務所に委託して以前に海外送金した利益・配当・利子などを計算して、資金の変動状況などについて、銀行に会計審査報告書を提出しなければならない。

 

外資投資企業の利益・配当・利子などの海外送金に必要な書類:

  1.申請書

  2.「外資投資企業外貨登記証」

  3.株主会利益分配決議書

  4.資格のある会計事務所の提出した資本確認証明書および年度利益・配当・利子など財務状況の審査報告書

  5.納税証明書

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