知的財産関連法務

中国特許権の存続期間、終止、無効

中国の特許法の中国語での正式な名称は、「中華人民共和国専利法」です。専利とは特許のことをいいます。

一、中国特許権の存続期間
発明特許権の期限は出願日から20年で、実用新案特許権と意匠特許権の期限は出願日から10年です。

二、中国特許権の終止
以下の状況のいずれかに該当する場合、特許権は期限満了前に終止になります。
1.規定に基づき年費を納付していない場合
2.特許権者が書面での声明により、その特許権を放棄した場合
  特許権が期限満了以前に終止した場合、国務院特許行政部門が登記及び公告を行ないます。

三、特許権の無効
  国務院特許行政部門が特許権授与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の授与が「特許法」の関連規定に適合していないと異議がある場合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう申請できます。特許再審委員会は特許権無効の申請に対し、再審査を行い、その結果を申請者及び特許権者に通知します。特許権の無効が決定された場合、国務院特許行政部門から登記及び公告します。


  特許再審委員会の特許権無効又は特許権維持の決定に対して異議がある場合、通知を受取った日から3ヶ月以内に裁判所に提訴できます。裁判所は特許権無効申請者の相手当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければなりません。
  無効宣告された特許権は初めてから存在しなかったものと見なされます。

 

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