知的財産関連法務

特許権利侵害行為の停止命令と証拠保全の要請

1.特許権利侵害行為の停止命令の要請について 特許権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行為の停止命令を採るよう要請することができます。

要請者は、要請時に担保を提供しなければなりません。担保を提供しない場合は、要請を却下されます。

 人民法院は、要請を受けてから48時間以内に裁定を行います。特殊な状況により、これを延長する必要がある場合は、48時間延長することができます。

 関連行為の停止を命令する裁定を行った場合は、即座にこれを執行します。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審を要請することができます。再審期間中は裁定の執行を停止しません。

 要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から15日以内に起訴しない場合、人民法院は当該措置を解除します。 要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を賠償しなければなりません。

 

2.特許権利侵害行為の証拠保全の要請について 特許権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取得困難である状況において、特許権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全を要請できます。

 人民法院は、保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができます。要請者が担保を提供しない場合は要請を却下します。 人民法院は、要請を受けてから48時間以内に裁定を行います。保全措置を講じる裁定を行った場合は即座にこれを執行します。 要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から15日以内に起訴しない場合、人民法院はその執行を解除します。

 

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