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所有権が移転されていない自動車により発生した事故について、誰が賠償すべきか?
Q: 2ヶ月前、私は自転車で出勤した。その日、交差点を経過する時、王氏の車両とぶつかり、怪我をしてしまった。交通警察部門は、今回の事故については王氏が全ての責任を負うと認定するとともに、交通事故を起こした車両は李氏の名義で登記されていることを明らかにした。私は1週間入院して治療を受け、約人民元5000元を費やした。その後、私は賠償の件について王氏と話し合った。しかし、王氏は車両が李氏の名義で登記されているため、李氏が賠償しなければならないと主張した。それで、私は仕方がなく李氏に対して賠償を請求したが、李氏は当該車両は既に王氏に販売しており、王氏は代金も全部支払っているものの、名義だけ書き換えていないだけであるため、今回の賠償金は王氏は負担しなければならないと主張した。この場合、一体誰が賠償金を支払うべきか?

A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第50条によると、当事者間ですでに売買などの方式によって自動車の譲渡及び引渡しを行ったものの、まだ所有権移転登記を行っていない際に発生した交通事故の責任が当該自動車側に属する場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内で賠償を行う。不足部分については譲渡される側が賠償責任を負う

  「中華人民共和国道路交通法」第12条は、自動車所有権の移転が発生する場合、登記を行わなければならないと定めている。しかし、現実生活においては車両を譲渡した後、当事者が所有権移転登記を行っていない場合がある。しかし、自動車の所有権移転が既に発生している以上、元車両の売主はもう真の所有者ではなく、占有者でもないため、自動車に対する支配能力が失われており、事故発生防止力もない。よって、「中華人民共和国権利侵害責任法」第50条は、こういう場合について、賠償責任を負うべき主体について明確に定めている。

  よって、関連法律規定に従い、今回の事故によりもたらされた損害は、先ず、事故を起こした車両が加入している交通事故責任強制保険会社が責任限度額の範囲内で賠償した後、足りない部分があれば王氏が賠償しなければならない。

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