開発業者が期日通りに不動産を引き渡さない場合、違約金をどのように計算するか?
Q:2011年5月、私と某不動産会社は「分譲マンション前売契約」を締結した。当該契約では、某不動産会社が私に物件1つを販売し、代金は人民元90万元で、同年12月31日までに不動産を引き渡すが、もし売主が不動産を引き渡すべき期間を90日超える場合、買主は某不動産会社に対して既に支払った代金の2%を違約金として支払うよう求めることができると約定されている。契約締結の当日、私は頭金人民元30万を支払い、且つローン手続きを行った。しかし、2012年8月末に某不動産会社から居住手続きを行う旨の通知が届いた。現在、私は某不動産会社に対して代金総額の2%を違約金として支払うよう求めたが、某不動産会社は私が既に支払っているのは頭金人民元30万元だけで、代金総額ではないと主張している。それで、現在、双方は違約金の計算方法について争っているが、どのように計算したらいいか?
A:先ず、某不動産会社は代金総額人民元90万元の2%を違約金としてあなたに支払わなければならない。「契約法」の規定によると、当事者一方が契約を履行しないことまたは契約義務の履行が約定に適合しない場合、継続履行、救済措置または損失賠償等の違約責任を負わなければならない。本件において、約定に従い不動産を引き渡していない某不動産会の行為は違約行為に該当するため、違約責任を負わなければならない。よって、某不動産会社は約定に従って代金総額の2%を違約金として支払わなければならない。あなたは頭金人民元30万元を既に支払っているが、残りの代金人民元60万元は実際は既にローンの方法を通じて某不動産会社に支払われているため、某不動産会社の主張は成り立たない。
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