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離婚する際に、父母が子女のために出資して購入した不動産をどのように処理するか?
Q:私の夫は賭博の常習者で、全然責任感がないため、私達はよく喧嘩したりする。また、よく私を殴るため、共同生活をすることができないため、離婚訴訟を提起したいと考えている。現在、私達が住んでいる物件は、私達が結婚した後、双方の父母が出資して購入してくれたものである。離婚する場合、当該物件をどのように処理すべきか?

A:もしあなたの夫が賭博の悪習について何度も注意されても改めないことにより、貴方達の感情が完全に破綻してしまった場合、人民法院は離婚を認めなければならない。離婚する際に、父母が子女のために出資して購入した不動産をどのように処理するかについて、最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第7条の規定に基づき、結婚した後、一方の父母が子女のために出資して購入した不動産の所有権登記が出資者の子女の名義で行われた場合、自分の子女への贈与としてみなし、当該不動産を夫妻一方の個人財産として認定しなければならない。もし双方の父母が出資して購入した不動産の所有権登記が一方の子女の名義で行われた場合、双方は各自の父母が出資した持分に従い共有するものと認定することができる。但し、当事者の間に別途約定がある場合は除く。

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