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夫が借金取り立てを避けるため行方不明になってもう10年経っている場合、妻は再婚することができるか?
Q:10年前、夫は機械工場を請け負って経営した。しかし、経営について分からないため毎年赤字が発生し、結局、莫大な債務を負うことになった。夫は借金取り立てを避けるために、故郷を離れた。もう消息が絶って10年になっている。この10年間、わが家に来て騒いだり、爆竹を鳴らしたりしていたずらをする債権者らが多かったため、私と子供は莫大な精神的苦痛を受けた。それで、人柄が良い方を探して再婚したいと考えている。夫が行方不明になって10年経っている場合、私は再婚することができるか?

A:中国「婚姻法」第10条によると、次のいずれかに該当する場合、婚姻は無効となる。(一)重婚の場合。(二)結婚が禁止されている親族関係がある場合。(三)婚前に医学上結婚を禁止するものとみられる病気に罹り、結婚した後も治癒されていない場合。(四)法定の結婚年齢に達していない場合。重婚する行為は、法律上禁止されている行為であり、また刑法にも抵触する。中国の離婚方式には協議離婚と訴訟離婚がある。あなたの夫は行方不明になっていても、あなたとの婚姻関係は解除されていない。

 しかし、質問において述べられた状況からみると、あなたは「民法通則」第23条の規定に基づき、人民法院に対して夫の死亡宣告を申し立てることができる。「民法通則」第23条は、公民が次のいずれかに該当する場合、利害関係者は人民法院に対して死亡宣告を申し立てることができる。(一)行方不明になって満4年経っている場合。(二)意外の事故により行方不明になり、事故の発生日より満2年経っている場合。戦争期間中、行方不明になっている場合、行方不明の期間は戦争が終了した日より計算する。死亡宣告を申し立てた後、死亡宣告が申し立てられた対象は民事主体資格が失われ、貴方達の婚姻関係も当然に解除される。解除された場合、あなたは再婚することができる。

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