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紛失物を拾得した拾得人が大事に保管せず、重大な過失により紛失物を破損した場合、損害を賠償しなければならないか?
Q:このほど、私は出勤途中にうっかりしてスマートフォンを紛失してしまった。その後、拾得人からスマートフォンの返還約束をした電話を頂いた。しかし、電話があった日が深夜であったため、私は拾得人と翌日に受領に行くことを約束した。しかし、翌日、拾得人のところへ受領に行った時、スマートフォンのその他の機能が全然できなくなっていることを発見した。拾得人に聞いたところ、スマートフォンが大好きで、またとても興味があったため、様々な新たな機能をしきりに操作した結果、操作方法が不適切だったせいか、機能できなくなったという。それで、私が拾得人に対して賠償を請求したところ、私に対してお詫びをしたものの、私の賠償請求は成り立たないと主張した。この場合、私は当該拾得人に対して賠償を請求することができるか?

A: 「物権法」第111条によると、拾得人は紛失物を関係部門に届ける前に、紛失物が関係部門に受領される前に、大事に保管しなければならない。故意または重大な過失により紛失物が毀損、滅失した場合、民事責任を負わなければならない。

 よって、拾得人はあなたのスマートフォンを拾得した後、大事に保管する義務がある。スマートフォンをしきりに操作するとスマートフォンを毀損する恐れがあることを知りながら不適切に操作して、様々な機能を使用できなくなってしまった拾得人の行為は、紛失物を大事に保管する法定義務に違反し、且つ重大な過失があるため、拾得人は貴方に対して民事賠償責任を負わなければならない。

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