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商業保険で社会保険に代替することができるか?
Q:私は某社の従業員である。某社の社長は従業員達のために社会保険に加入する時に、商業保険も同じく社会保険の基準に従い給付することを知ったため、従業員達を商業保険に加入させた。その後、私は業務執行中、怪我を受けた。保険会社は保険金の基準に従い私に対して人身傷害賠償金を支払った。しかし、私は、また労災保険待遇を受ける権利があると思う。ところが、会社は既に私を商業保険に加入させているため、再度労災保険金を支払う義務がないと主張している。この場合、私は労災保険待遇を受けることができるか?

A:「社会保険法」は、使用者が労働者を社会保険に加入させる義務があると明確に定めている。当該義務は強制的な義務であり、如何なる要素によっても免除されることはない。

 従って、あなたが既に商業保険に加入しているため、改めてあなたを社会保険に加入させる義務がないとの当該会社の見解は法的根拠がない。商業保険は社会保険を代替することができないため、あなたは労災保険待遇を受ける権利がある。

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