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枯れ木が他人に損害を与えた場合、どのように求償すべきか?
Q:わが家の付近には大きな枯れ木がある。もう数年前から枯れていて、近所の人々は近隣の居民に危険がもたらされないように何回も関係部門に対して伐採するよう求めた。しかし、当該枯れ木について管理責任を持つ庭園緑化部門はずっと伐採しなかった。このほど、大風が吹く日、私の父が当該枯れ木の下を通る時、大風によって落ちた枯れ木の枝に当たって怪我をしてしまい、治療費用約人民元1万元を費やした。現在、私の父が受けた怪我の損害について、誰に対して賠償を請求したらいいか?

A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第90条は、林木の切断により他人に損害が生じた際、林木の所有者または管理人は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならないと定めている。

  中国の法律規定によると、林木の切断により他人に損害が生じた場合については過失の推定規定を適用する。即ち、林木の所有者または管理者が自らに過失がないと証明することができない場合、権利侵害責任を負わなければならない。林木の所有者又は管理人が自らに過失がないことを証明する場合、通常、林木に対して管理、メンテナンス義務を果たしたことを証明する必要がある。ご質問の内容によると、当該枯れ木は既に数年も経っており、しかも近隣の居民がよく関係部門に対して伐採するよう求めたにもかかわらず、関係部門が関連措置を講じていないということは当該関係部門は当該枯れ木に対する管理義務とメンテナンス義務を果たしていないことを意味している。よって、貴方の父は当該枯れ木に対して管理義務を負う庭園六か部門に対して受けた人身損害について賠償するよう求めることができない。もし当該庭園緑化部門が同意しない場合、人民法院に対して賠償を請求する訴訟を提起することができる。

 

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