養子には扶養義務があるか?
Q:1985年私は現在の夫と結婚した。私の夫と前妻の間には子供の王氏がいる。2009年、私の主人が病気で亡くなった後、養子の王氏は二度と私と連絡を取っていない。現在、私は収入がなく、その上、様々な病気で生活が非常に苦しい。こういう状況の中で、私は王氏に対して生活費を求めたこともあった。しかし、王氏は、私は自分の生母ではないため、扶養義務を果たすよう求める資格がないと主張した。この場合、私は養子に対して扶養費用を求めることができるか?
A:中国「婚姻法」の規定によると、子女は父母に対して扶養・扶助する義務があり、子女が扶養義務を履行しない場合、労働能力のない父母または生活が困難な父母は、子女に対して扶養費の給付を求める権利がある。継父母と継父母が扶養・教育した養子間の権利と義務については、父母子女関係に関する本法の関連規定が適用される。
上記の法律規定から分かるように、継父母と養子との間に事実上の扶養関係が形成されれば、継父母が労働能力を失いまたは生活な困難な場合、養子は継父母を扶養する義務がある。もし貴方が養子に対しうる扶養教育義務を果たしている場合、あなたは養子に対して扶養費用の給付を求める権利がある。
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