勤務時間帯に病気で死亡した場合、労災に属するか?
Q:今年の初め、私と主人は勤務時間帯に建築会社の現場に行って工事状況を観察する時、主人が突然心臓病で死亡した。しかし、会社の経理は賠償を拒否した。その理由としては、主人の死亡は怪我が原因でもなく事故が原因でもないため、労災として認定することができないため、会社は何の賠償義務を負わないことである。この場合、主人の死亡は労災に属するか?私は会社に対して賠償金を請求することができるか?
A:「労災保険条例」第15条は、「労働時間及び職場において、突然病気で死亡しまたは48時間以内に応急措置を採っても無効となり死亡した場合、労災とみなす。」定めている。あなたの主人は現場で工事を観察する時間帯、即ち、労働時間帯に、また職場で心臓病が突発して死亡したため、労災と認定することは疑う余地がない。
同時に、「労災保険条例」第39条と第62条は、それぞれ「職員が業務のため死亡した場合、その近親族は労災保険基金から葬儀補助金、親族扶養費及び業務死亡による一括補助金を受領することができる。」「本条例の規定に従い労災保険に加入すべきであるが加入していない使用者の職員に労災が発生した場合、当該試用者は本条例に定められた労災保険待遇と基準にした亜害費用を支払わなければならない。」と定めている。よって、あなたは会社に対して賠償金を請求することができる。
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