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車両1台について二つの交通事故責任強制保険に加入した場合、いずれも賠償金を獲得することができるか?
Q:私は小型車両を運伝して道路の交差口を経過する時、三輪オートバイを運伝する蔡氏とぶつかり蔡氏に怪我を負わせると同時に、車両を損傷させた。蔡氏はすぐに病院に搬送されて手術を受けたが、医療費用約10万元を費やした。交通警察大隊は事故発生の道路の幅が7メートル以下の混合道路であるため、事故責任認定を行うことが困難な状況である旨が記された道路交通事故証明を発行した。その後、私は車両を2ヵ所の保険会社に自動車交通事故責任強制保険に加入させた。現在、いずれも有効期間内にある。この場合、私が加入した交通事故責任強制保険会社からいずれも賠償を獲得することができるか?

A:交通事故責任強制保険は、営利を目的としないため、当該交通事故責任強制保険会社が負担する賠償は、交通事故の被害者に対する賠償である。当該保険会社の性質から判断すると、保険会社に重複して加入することにより数回の賠償を獲得することはできない。中国保険監督管理委員会により公布された「自動車交通事故責任強制保険への加入、損害賠償に関する実務規程要点」第一章第一条は「保険加入者に対して、重複して交通事故責任強制保険に加入してはならず、たとえ数ヶ所の保険に加入したとしても1ヶ所の保険から保障されることしかできない旨を告知しなければならない。」と明確に定めている。第二章第四節損害賠償規程では、また「保険対象の自動車に対して1ヶ所以上の交通事故責任強制保険に加入した場合、保険期間の開始前の保険契約については賠償責任を負うが、保険期間の開始後については賠償責任を負わない。」と明確に定めている。上記規定に基づき、たとえあなたが2ヵ所の交通事故責任保険に加入したとしても、1ヶ所の保険会社からの賠償しか獲得することができない。

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