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労務派遣した従業員が怪我を受けた場合、誰が責任を負うか
Q:3ヶ月前、当社は電気工事業務に従事する従業員募集公告をした。当時、応募者に対して電気工事関連証書及び高級資質を有することと当社の照明設備の検定及びメンテナンスに従事できる者であることを採用条件として要求した。当時、当社は2名を採用したが、人数が足りなかったため、労務派遣会社に上記条件に適合する人員を当社に派遣するよう依頼した。それで、労務派遣会社から2名派遣されたが、当社は派遣者の身分や資質などについてしっかり確認を行わなかった。その後、労務派遣会社から派遣された従業員の操作ミスにより、火災が起きて当社の賃借人の製品が破損され、約人民元50万元くらいの損失がもたらされた。事後の調査の結果、労務派遣会社から派遣された従業員は当社の採用条件である資質もなく、実務経験もないことが分かった。現在、賃借人が当社に対して損害賠償を請求しているが、当該損失は誰が賠償すべきであるか?

A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第34条によると、使用者の従業員が事務の執行によって他人に損害を与えた場合、使用者が権利侵害責任を負う。労務派遣期間中、被派遣者の従業員が事務の執行によって他人に損害を与えた場合、労務派遣を受け入れた派遣先が権利侵害責任を負う。労務派遣機関に過失がある場合は、相応の補充責任を負う。

 労務派遣は新たな労働力の使用方式として、労務派遣機構は従業員と労務派遣契約を締結した後、当該従業員を派遣先に派遣するが、派遣される従業員は派遣先と労働契約を締結しないため、両者間には労働関係が発生しない。また、労務派遣の使用方式は一般使用者の使用方式と異なるため、派遣された従業員が他人に損害を与えた場合、通常は、誰が責任を負うべきか判断がやや困難な面がある。そのため、派遣先と派遣元の労務派遣組織が自ら責任を負いたくないケースがよく発生する。よって、この場合について中国の権利侵害責任法は明確な規定を設けている。

  上記の法律規定に基づき、派遣者が使用者である当社のために業務を執行し、業務執行中、他人に損害を与えた場合、当該損害に対する責任は貴社が負わなければならない。また、労務派遣会社が派遣者を選任する時に、当該派遣者に対してしっかり確認しないまま、貴社の採用条件に適合しない派遣者を派遣したことにより、他人に損害が発生したため、労務派遣会社には明らかな過失がある。よって、労務派遣会社は相応の補充責任を負わなければならない。当該補充責任は貴社が先ず賃借人の損失について賠償を行わなければならないが、もし貴社の財力が足りなくて全部賠償することができない場合、その残りの賠償は労務派遣会社が負わなければならない。

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