企業の汚水が私の養殖場を汚染した場合、当該企業は賠償しなければならないか?
Q:わが家が養殖場を請け負っている。養殖場の上流には企業1社があり、当該企業からの汚水がわが家の養殖場を汚染したため、魚が大量に死んでしまい、300万元の経済的損失がもたらされた。それで、私が当該企業に行って賠償の件について話し合ったところ、当該企業はうちの企業から排出される汚水は所定の基準を超えていないため、わが家の養殖場の魚の死亡とは関係ないと主張した。この場合、私は当該企業に対して賠償を請求することができるか?
A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第65条によると、環境汚染により損害がもたらされた場合、汚染者は権利侵害責任を負わなければならない。
環境汚染責任は特殊な権利侵害責任として、無過失責任原則を採っている。無過失責任原則によって、被害者に損害が発生し、汚染者の行為と損害との関係が因果関係を有する場合、汚染者に過失があるか否かを問わず、汚染者は汚染によりもたらされた損害について権利侵害責任を負わなければならない。国と地方政府が定めた汚染物排出基準は、環境保護部門が汚染排出企業に対して汚染排出費用の納付と環境管理を行う必要があるか否かについて決定する根拠となり、汚染排出者が賠償責任を負うか否かについて確定する基準ではない。よって、企業の汚染排出が所定の基準に適合しても、他人に損害をもたらした場合、損害賠償責任を負わなければならない。
よって、企業から排出された汚水があなたの養殖場を汚染し、大量の魚が死亡している場合、上流の企業に対してあなたの損失を賠償するよう求めることができる。
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