他人の小額の金銭を盗み取る場合、窃盗罪になるか?
Q:地下鉄の中で他人の金銭人民元50元を盗み取る場合、行政処罰になるかそれとも刑事処罰になるか?
A:不法占有を目的として、ひそかに他人が携帯した財物を盗み取る場合、すりに属する。中国「刑法修正案<八>」は、『刑法』第264条の窃盗罪について修正を行い、すりの新たな類型を追加して、金額が大きい公私財物を窃盗する罪状と並列して処理するとされている。北京人民法院は窃盗案件を審理する際に、大きな金額は人民元2000元を基準にして判断する。即ち、窃盗した公私財物の金額が人民元2000元に達すれば窃盗罪として認定することができる。これに対して、すりは、大きな金額を基準にせず、他人が携帯した財物をひそかに盗み取る行為さえ実施すれば、その金額を問わず、いずれも刑事責任を追及することができる。よって、他人の金銭人民元50元を盗み取った場合は、窃盗罪として刑事責任を追及しなければならない。
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