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購入した分譲マンションの面積に誤差が生じた場合、どのように自分の権利を守るか?
Q:2010年、私は物件1つを購入した。しかし、前日、突然開発業者から当該不動産の面積に誤差3平方メートルが生じたため、代金を補足しなければならないとの通知が届いた。こういう状況の中で、私はどうすべきか?

A:「最高人民法院による分譲マンション売買契約紛争審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第14条によると、面積に誤差が発生した場合は次の原則に従い処理する。1、約定を優先すること。即ち、契約において面積の誤差について約定した場合、当該約定に従い処理する。2、実際の状況に基づき決済すること。即ち、契約に約定がないまたは約定が不明である場合、面積の誤差比率の絶対値が3%以内(3%を含む)であれば、契約に約定された価格に従い実際の状況に基づき決済するが、買主が契約解除を求める場合、人民法院は認めない。3、不動産を取り戻して返金すること。面積誤差比率の絶対値が3%を超えて、買主が契約の解除、支払済の代金及びその利息の返還を求める場合、支持しなければならない。4、不動産を取り戻さない場合、状況を見て処理する。もし買主が契約の継続履行に同意し、不動産の実際の面積が契約における約定面積を上回る場合、面積誤差の比率が3%以内(3%を含む)の部分に属する不動産代金は買主が約定された価格に従い補足し、面積誤差の比率が3%を上回る部分に属する不動産代金は売主が負担するが、当該不動産の所有権は買主に属する。

 質問において述べられた状況に基づき、先ず面積誤差の範囲を明確に確定した後、実際の状況に基づき、自分に一番適切な処理方法を選んで解決することを提案する。

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