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労働仲裁時効を超えた場合、どのように権利を主張すべきか?
Q:2年前、叔父さんは現場で工事する時、労災事故に遭ったが、当時、会社から医療費と薬代として3千元しかもらうことができなかった。この場合、叔父さんは労働仲裁を申し立てることができるか?通常の場合、労働仲裁の申立時効はどのくらいか?もし労働仲裁時効が超えた場合、どうすべきか?

A:「労働紛争調停仲裁法」第27条によると、「労働紛争の仲裁申立時効は1年とする。仲裁時効は当事者が権利が侵害されたことを知りまたは知り得た日より計算する。前項に定める仲裁事項は当事者の一方が他方に権利を主張しまたは関係部門に対して権利救済を求めまたは当事者の他方が義務の履行に同意することにより中断される。仲裁時効は中断された日より改めて計算される。不可抗力またはその他の正当な理由があることにより、当事者が本条第1項に定める仲裁時効内に仲裁を申し立てることができない場合、仲裁時効は中止される。仲裁時効期間は時効中止の原因が除去された日より継続して計算される。労働関係の存続期間中、労働報酬を滞納したことにより紛争が発生して、労働者が労働仲裁を申し立てる場合、本条第1項に定める仲裁時効期間の制限を受けない。但し、労働関係が終了した場合、労働関係が終了した日より1年以内に提出しなければならない。」

 労働者が労働仲裁時効を過ぎて労働仲裁を申し立てる場合は、労働者の「仲裁による勝利権」を失ったことだけを示し、もう仲裁によっては自分の権益を守ることができないが、当該労働紛争について人民法院に対して提訴できる「勝訴権」はある。訴訟手続きによる場合、労働権利の訴訟時効は2年まで延長することが一般的である。

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