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人民法院の強制執行により回収された使用者の滞納賃金についての税金は、誰が納付するか?
Q:私は、使用者との間で起きた労働紛争について、労働仲裁機構に対して仲裁を申し立てた。労働仲裁機構は、使用者に対して滞納した賃金人民元4万元を支払うべきであるとの裁決を下した。裁決書が送達された後、私と使用者はいずれも人民法院に対して訴訟を提起しなかった。それで、私は使用者に対して裁決書において確認された金額に従い賃金を求めたが、使用者は当該滞納金の個人所得税を源泉徴収しないといけないので、人民元3万元しか支給できないと主張している。この場合、人民法院に対して強制執行を申し立てる場合、人民法院が執行する金額は税込みかそれとも税抜きか?

A:賃金紛争案件を執行する際には、確かに労使双方は執行額について個人所得税を控除するか否かについて悩んでいる。このような案件の執行根拠は、仲裁裁決書または民事判決書である、通常の場合、裁決書または判決書においては被申立人が申立人に対して一定金額の賃金またはその他の所得を支払うよう命じる旨が明記されているだけで、当該金額が税込みか税抜きかについては明示されていない。司法実務において、人民法院は、この類の案件を執行する際に、被申立人は効力が生じる法律文書において明記された金額に従い全ての義務を履行しなければならず、執行額から個人所得税を源泉徴収してはならないと命じている。よって、質問において言及された執行額についての個人所得税は、申立人が執行額を取得した後、自ら税務機関に赴き納付しなければならない。

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