最新情報

親子関係絶縁声明を新聞に掲載した場合も相続権を有するか?

Q:私と息子は幼い頃から親しくなく、相性が悪くてあまり会話しない。息子が大学を卒業した後、彼の交際相手のことで私ともめた。その後、まもなく、私は現地の新聞において親子関係絶縁声明を掲載した。半年後、息子が交通事故で死亡したが、銀行口座に預金人民元8万元が残されていた。この場合、親子関係絶縁声明を新聞に掲載した私も相続権を有するか?

A:中国「相続法」第7条によると、相続人が次のいずれかに該当する場合、相続権を喪失する。(一)故意に被相続人を殺害した場合。(二)遺産を奪うためにその他の相続人を殺害した場合。(三)被相続人を遺棄しまたは虐待した情状が重大な場合。(四)遺書を偽造、改竄または廃棄し、かつその情状が重大な場合。親子関係絶縁声明を新聞に掲載した貴方の行為は、血縁関係に基づいた法定相続権には影響を与えない。即ち、当該声明は法的効力を有しない。よって、あなたが親子関係絶縁声明を新聞に掲載したとしても、息子の遺産に対する相続権には何らの影響を与えない。
総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律