贈った嫁入り道具は夫婦の共有財産に属するか?
Q:私と李氏は媒介者の紹介で知り合い、その後、まもなく交際を始めた。私の父母は現地の風俗習慣に従い私に自動車1台を嫁入り道具としてプレゼントし、かつ当該自動車は私の個人財産として贈与すると表明した。また、私と父母は自動車贈与について贈与契約を締結した。その後、私と李氏は結婚登記をした。結婚してまもなく、私は李氏とよく些細なことだけで喧嘩した。現在、李氏は私に対して離婚訴訟を提起しているが、当該自動車は嫁入り道具として贈られたものであるため、夫婦の共有財産であると李氏は主張している。この場合、当該自動車は夫婦の共有財産に属するか?
A:中国「婚姻法」第18条によると、次のいずれかに該当する場合、夫婦一方の財産に属する。(一)一方の婚前財産。(二)一方が人身傷害により獲得した医療費用、障害者生活補助費などの費用。(三)遺書または贈与契約において夫または妻の一方に帰すると確定されている財産。(四)一方の生活用品。(五)一方に帰すべきその他の財産。以上の規定に基づき、当該自動車はあなたが婚姻関係が確立される前に購入し、かつ、あなたの父母があなたに贈与すると明確に表明した場合、当該財産は貴方の個人財産として認定すべきである。よって、当該自動車は夫婦の共有財産に属さず、あなたの個人財産として認定すべきである。
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