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不動産名義書換を行う前に、当該不動産を購入した者はどのように自分の権益を保護するか?
Q:私と劉氏は不動産売買契約を締結し、劉氏は締結後の3ヶ月以内に当該不動産を私に交付すると約定した。しかし、私は地下鉄付近の不動産価格の幅が大きくなるにつれて、劉氏が当該不動産の交付を取り消すのではないかと心配している。こういう状況の中で、私はどのような方法で自分の権益を保護したらいいか?

A:質問された問題は、不動産予告登記制度を通じてあなたの権益を保護することができる。

  「物権法」第20条によると、将来物権の実現を保障するために、当事者は締結した不動産売買契約またはその他の不動産物権協議について、約定に従い登記機構で予告登記を申請することができるが、予告登記が行われた後は、予告登記を行った権利者の同意を得ずに、当該不動産を処分する場合、物権の効力は生じない。

  予告登記が行われた後、債権が消滅しまたは不動産登記を行った日より3ヶ月以内に予告登記を申請しない場合、当該予告登記は効力を失う。

  よって、あなたは劉氏と登記機関で予告登記を行うことを約定することができる。当該予告登記は第三者に対抗する効力と元の物権所有者を制限する効力を有し、かつ、当該効力期間は3ヶ月で、不動産登記を行うことができる日より起算する。

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