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使用者が社会保険料を未納したため、自動離職した場合、経済補償金を獲得することができるか?
Q:2007年1月、私は某社に入社した。その後、当該会社がずっと私の社会保険料を納付していないことを発見したため、2009年5月1日、私は辞職書を提出した。現在、私は会社に対して経済補償金を求めたところ、会社は私は積極的に辞職を提出して労働契約を解除したため、労働法の規定に従い、経済補償金を支払う必要はないと主張している。この場合、私は経済補償金を求めることができるか?

A:中国「労働法」第38条第3項によると、使用者が次のいずれかに該当する場合、労働者は労働契約を解除することができる。(三)法によって労働者のために社会保険料を納付していない場合。また、第46条第1項によると、次のいずれかに該当する場合、使用者は労働者に経済補償金を支払わなければならない。(一)労働者が本法第38条の規定に従い労働契約を解除する場合。
使用者が社会保険料を未納したため、自動離職を提出したことは第38条第3項の場合に該当し、使用者は第46条の規定に従いあなたに経済補償金を支払わなければならず、自動離職は経済補償金の獲得に影響を与えない。

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