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不動産による妨害排除紛争については専属管轄が適用されるか?
Q:2008年7月、私と李氏は不動産賃貸借契約を締結し、私の名義で登記した平和区にある不動産を李氏に賃貸した。賃貸期間中、李氏は私の同意を得ずに数回に亘って当該不動産について内装を行った。また、何回も隣人と喧嘩したこともある。2012年8月、賃貸借契約の期間が満了した後、私は数回に亘って解除する意思を李氏に伝えたが、いずれも拒否された。その後、李氏は私の電話にも出てこない。現在、私は李氏を提訴して、当該不動産を明け渡すとともに、原状を回復するよう求めたいと考えている。この場合、私はどこの人民法院に対して提訴すべきか?

A:あなたは李氏が不法にあなたが所有する不動産を占用していることを理由に提訴して、李氏に対して不動産を明け渡し、不動産の原状を回復するよう求めることは、不動産により引き起こされた妨害排除の紛争に属する。妨害排除訴訟は、訴訟の対象が動産であるか不動産であるかによって管轄も異なってくる。動産の妨害排除訴訟は妨害行為を実施した場所または妨害行為を実施した者の住所地の人民法院が管轄する。即ち、権利侵害行為地または被告住所地の人民法院が受理する権利がある。不動産の妨害排除紛争は不動産の専属管轄に属し、「中華人民共和国民事訴訟法」第33条第(一)号に定められる「不動産紛争により提起される訴訟は、不動産所在地の人民法院が管轄する」の規定に基づき管轄する人民法院を確定する。よって、あなたは不動産所在地の人民法院に対して訴訟を提起しなければならず、その他の人民法院は本件について管轄権を有しない。

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