離婚する際に未分割の遺産についてどのように処理するか?
Q:私と主人は結婚してもう数年経っている。去年、夫の父が亡くなるとき、主人に物件1つを渡すとの遺書を残した。しかし、夫の母がまだ生きているため、家族達は夫の母の意思を尊重して、当分の間、夫の父の遺産を相続せず、夫の母がなくなった後に遺産分割を行うことに合意した。現在、私と主人は離婚したいと思っているが、夫の父が主人に渡したあの物件について未だ分割されておらず、私達の共有財産についても確定が困難な状況であるため、人民法院に対して訴訟を提起することで解決したいと考えている。この場合、当該物件についてどのように処理すべきか?私達の共有財産として離婚する際の分割対象になりうるか?
A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第15条は、婚姻関係の存続期間中、夫妻の一方が相続人として法によって相続できる遺産が、相続人らが当該遺産について未だ実際に分割されていないため、離婚訴訟を提起した際に他方が分割を請求した場合、人民法院は当事者に対して相続人らが実際に遺産分割を行った後、別途提訴するよう告知しなければならないと定めている。
上記規定によって、貴方達の婚姻関係の存続期間中、主人が当該物件を相続した場合、貴方達の共有財産として、離婚する際に関連法律規定に従い分割を行わなければならない。しかし、質問において述べられた状況に基づくと、夫の母の意思を尊重して、夫の母が亡くなった後に遺産を相続することに子供達が合意しているため、遺産としての当該物件について貴方達はただ期待権を有するだけである。現在、貴方達が離婚する際に、当該物件のうち、貴方達が共有する持分について分割を求める条件がまだ満たされていない状況であるため、当該離婚訴訟において処理することができない。あなたは、主人とその他の相続人が当該物件について実際に分割を行った後、再度人民法院に対して当該部分の財産分割を求めることしかできない。
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