無断で同僚の代わりに出勤して傷害を受け死亡した場合、労災に属するか?
Q:妻の王氏と夫の李氏は同僚である。李氏は退勤した後、残業が必要な妻の代わりに樹木の水やりをした。水やりをしている途中、散水車から落ちて怪我をしてしまい、死亡した。王氏は夫の死亡を労災と認定されてほしいと主張している。この場合、夫の死亡は労災であるか?
A:中国「労災保険条例」第14条によると、労災の認定は労働時間、労働場所及び労働原因の3つの要件に適合されなければならない。
「労働時間」と「労働場所」とは、法律に定められたまたは使用者が法によって労働者に対して労働すべき時間及び場所を指す。李氏が怪我をした当日は既に退勤時間を過ぎており、使用者の同意を得ずに、積極的に残業が必要な妻の代わりに本職でもない臨時労働、使用者が手配した臨時労働をしたため、「労働時間」と「労働場所」の規定に適合しない。
「労働原因」とは、労働職責を履行するために発生した傷害であること。使用者の労働者はいずれえも比較的固定した自分の職位を持っており、使用者が要求した時間、場所及び職位において労働しないと自分の職責を履行したとは言えず、労働者が労働時間、労働場所及び職位を変更する場合、事前に使用者の同意を得なければなrず、緊急な場合を除き、事後に使用者に知らせなければならない。李氏は上記の状況に適合しないため、李氏が受けた怪我は「労働原因」の規定に適合しない。
上記の規定から分かるように、李氏が無断で妻の代わりに出勤し、事故が発生し怪我をした結果、死亡した場合は労災に属さない。ただし、李氏が使用者の業務を遂行するために怪我をし死亡し、かつ直接的に責任を負う事故を起こした側がない場合、王氏は民法通則における公平原則の関連規定に基づき、受益者としての使用者に対して一定の補償責任を負うよう求めることができる。
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