工商登記を経ていないプロジェクト管理部は訴訟主体になることができるか?
Q:2010年3月、当社は某会社のプロジェクト管理部と建築機械設備リース契約を締結し、某会社のプロジェクト管理部は当社の仮設道具と機械設備を賃借した。また、リース契約には某会社のプロジェクト管理部の公印を押した。契約を締結した後、当社は契約の約定に従って当該プロジェクト管理部に建築機械設備を提供したが、契約の約定に従い賃借料を決済していない。現在、当社は某会社のプロジェクト管理部を提訴して、賃借料と修理費用の給付を求めたが、人民法院から当該プロジェクト管理部は営業許可証を取得していないため、適格な被告ではないと告知された。人民法院の告知は正しいか?
A:中国民事訴訟法の規定によると、訴訟当事者になる権利がある主体には公民、法人及びその他の組織が含まれる。プロジェクト管理部は工事施工単位として某施工プロジェクトを完成するために専門的に設立した管理部門であり、法人またはその他の内部機構に属する。もしプロジェクト管理部が法によって設立し、かつ一定の組織機構、人員及び財産を有し、経営活動を行いかつ民事責任を負うことができる場合、その他の組織として訴訟に参加することができる。ここで言う法によって設立することとは、国の関連機関からの認可を得、法律法規に従い法によって設立し、行政審査認可の上設立が許可されまたは審査確認の上、登記設立が行われた場合を言う。本件におけるプロジェクト管理部は工商行政管理部門の許可も得ておらず、関連登録登記手続きも行われず、営業許可証も受領されていないため、被告として応訴することができない。
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