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既に契約期間が約定されているものの、事前に労働契約を解除する場合、会社に対して違約金を支払わなければならないか?
Q:2012年8月、私と使用者は1年の労働契約を締結した。労働契約においては、もし私が事前に契約を解除する場合、1ヶ月前に使用者に通知し、かつ使用者に1ヶ月の賃金を違約金として支払わなければならないと約定されている。現在、私は当該使用者の所で仕事したくない。この場合、使用者に違約金を支払わなければならないか?
A:「労働法」の関連規定によると、労働者が競業避止約定に違反した場合と使用者が労働者に特定研修費用を提供した後労働者が服務期の約定に違反した場合を除き、使用者は労働者と労働者が違約金を負担すると約定してはならない。
よって、労働契約において労働契約の事前解除による違約金の約定条項は無効であるため、あなたは使用者に違約金を支払う必要はない。
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